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Q:刑事弁護士の職責とは
A:被告人の利益を主張すること
Q:検察の職責とは
A:被告人の罪を追求すること
Q:裁判官の職責とは
A:刑事弁護士と検察の主張を検討したうえで、適切な刑を下すこと
Q:刑事裁判における正義の実現とは
A:事実を明らかにすること、その事実に基づいて適切な刑が下されること
Q:事実を明らかにする(事実に近づく)ために必要なことは
A:弁護士、検察、裁判官がそれぞれの職責を果たすこと
Q:犯罪者を弁護するのは正義に反するのではないか
A:弁護士が被告人の利益を主張しなければ事実は明らかにならないし、正義も実現されない
Q:何があろうと人を殺した以上は死刑が適当ではないか
A:現在の司法制度は殺意の有無や犯行の計画性などの事情を考慮している
Q:なぜ事情を考慮するのか
A:考慮しなければ、正当防衛で人を殺しても死刑になる
Q:世間の感覚では死刑にするのが当然だ
A:世間には、死刑にするべきと考える人もいれば、そうでない人もいる
Q:現行の法律は民意から乖離しているのではないか
A:法律は民意に基づいて選ばれた議員によって作られている
本当に民意から乖離しているのであれば、いずれ改正される
付け加えるなら
Q:被告は真実を語る義務があるはずだ
A:黙秘権は憲法38条1項で定められている
Q:目には目を、歯には歯を。凶悪犯にはそれにふさわしい刑を与えよ
A:残虐刑の禁止は憲法36条で定められている
本来これらは義務教育で身につける常識でなければならないのに、実際は学校でも社会(マスコミ)でも十分に教えられていない。
逆に憲法と刑事訴訟法について知識を持たず、あるいは知っていてもそれを否定して感情論を叫ぶ人たちのほうが多数派のようだ。「普通」の「一般人」が作る「世間の空気」はこうだ。
「悪党はこいつだ! 悪党を吊るせ! 悪党の味方には石を投げろ!!」